サプリメントには保健機能食品と一般食品の2種類があります
健康ブームを背景に、食生活の偏りを改善したり、健康の維持・増進を図る目的で、「サプリメント」を利用する人が増えています。形態も、錠剤やカプセル、粉末、栄養成分などをプラスした飲料やヨーグルトなど、実にさまざまです。
一般に、サプリメントとは「体に必要な栄養成分や、体によい効果をもたらす機能成分を補う食品」を指します。錠剤やカプセルのように薬に似た形態のものもありますが、あくまでも「食品」であることを知っておきましょう。
一般にサプリメントと呼ばれている食品には、健康を保つことを目的に作られ、科学的な根拠に基づいて厚生労働省が定めた条件を満たす「保健機能食品」と、日常的に食べている食品と、保健機能食品以外で製造者や利用者が任意に健康食品と考えている「一般食品」があります。保健機能食品は、さらに次の3つに分けることができます。
特定保健用食品(トクホ)
血中のコレステロール値を正常に保つのを助けたり、おなかの調子を整えるのに役立つなど、体の健康維持に有効な機能成分が含まれている食品です。
製品ごとに厳密な臨床試験が行なわれ、有効性や安全性についての一定の基準を満たしたものが、厚生労働省によって許可されます。1991年に制度化されました。許可された製品には特定のマークが付いています。
条件付き特定保健用食品
特定保健用食品と同様の食品ですが、有効性の科学的根拠では前者に届かないものの、一定の有効性が確認されたものです。2005年4月から始まった新しい制度です。
栄養機能食品
日常の食事で不足する栄養素を補うもので、現在、厚生労働省により基準が定められている栄養素は、ビタミン12種類、ミネラル5種類です。
特定保健用食品と違って、個別に厚生労働省の許可を受けたものではありませんが、同省の規格基準を満たす商品だけが、栄養機能食品と表示することができます。